1つ前のページに戻る

2003.3.13 所属カテゴリ: 南アルプス / 環境保全 / 公園・条例・要綱 /

山梨県高山植物保護条例

 正式な名称は「山梨県高山植物の保護に関する条例」。県内に自生する高山植物の保護を図り、将来の県民に貴重な資産として継承するため、1985(昭和60)年9月定例山梨県議会で制定、翌年4月1日から施行された。

 内容は県、市町村および県民などの責務を規定するとともに、規制措置として、
 (1)特定高山植物(県内で絶滅のおそれがある高山植物で規則で定めるもの)の採取行為の禁止
 (2)特定高山植物の譲渡などの禁止
 (3)特定高山植物栽培業の届け出
 (4)特定高山植物販売業の届け出-などを規定し、これらの規制措置に違反した者は罰せられる。

 現在規則で定める特定高山植物は次の22種である。キタダケソウ、キタダケキンポウゲ、キタダケトリカブト、クモイカグマ、キタダケデンダ、ホテイアツモリ、キバナノアツモリソウ、アツモリソウ、カモメラン、タカネマンテマ、タカネビランジ、ホウオウシャジン、ユキワリソウ、クモイコザクラ、コマクサ、ハコネコメツツジ、チョウジコメツツジ、ムシトリスミレ、ヒメシャジン、ホテイラン、チシマギキョウ、ニョホウチドリ。また1994(平成6)年以降、種の保存法による希少種にキタダケソウ、アツモリソウ、ホテイアツモリが指定され、採取、譲渡が全面的に禁止となった。