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2003.3.13 所属カテゴリ: 南アルプス / 環境保全 / 公園・条例・要綱 /

山梨県キャンプ地利用適正化指導要綱

 山梨県内で行うキャンプについて必要な制限を行うことで、自然環境の保全、優れた景観の保護を図り、しかも快適で安全なキャンプができるよう環境の整備を促進する目的で1976(昭和51)年6月制定、同7月1日から施行された。

 主な内容は、
 (1)自然公園法や森林法などに該当する地域の中でのキャンプ制限地域の指定(同指導要綱3条)
 (2)キャンプ地の指定(同4条)
 (3)キャンプの制限
 (4)行為の制限
 (5)施設設置者に対する指導-などを規定。

 (3)、(4)の規定に反する行為をしている者に対しては、行為の中止を指導・勧告することができる。

 施行と同時に制限地域に指定されたのは南アルプス国立公園で、公園のうち県分全域(1万8286ヘクタール)が対象となった。適用期間は7月1日から10月31日までで、指定地は広河原山荘周辺、北岳小屋周辺、白根御池小屋周辺、両俣小屋周辺、南アルプス市長衛小屋周辺、仙水小屋周辺、早川尾根小屋周辺、夜叉神峠小屋周辺、北岳肩ノ小屋周辺、南御室小屋周辺、鳳凰小屋周辺、駒ケ岳7合目第三山の家跡地、駒ケ岳七丈小屋跡地、農鳥小屋周辺、熊ノ平小屋周辺、大門沢小屋周辺の16カ所。

 その後、富士箱根伊豆国立公園(77年度)、秩父多摩国立公園=2000年、秩父多摩甲斐に名称変更、八ケ岳中信高原国定公園(78年度)、県立四尾連湖自然公園、県立南アルプス巨摩自然公園(79年度)が指定された。